〒719-0111 岡山県浅口市金光町大谷1486                  金光教学院     電話    0856-42-3115     ファックス  0865-42-3114

金光教教規

第六章 本部教庁その他の機関

第七節 学院
(目的及び名称)
第七十七条 本教の教師を養成する機関を本部に置き、これを学院という。

(科別及び修業期間)
第七十八条 学院に、本科及び特科を設け、その修業期間は、それぞれ一年及び一月とする。

(欠格)
第七十九条 次の各号の一に該当する者は、入学することができない。
一 教徒でない者
二 年齢十八年未満の者
三 第百七十六条第二号から第六号までの各号の一に該当する者
四 健康上修業に堪えないと認められる者

(特科の入学資格)
第八十条 特科の入学資格者は、次のとおりとする。
一 教会長又は教師の配偶者等(十年以上教会又は本部で実務に当たっている年齢三十年以上の者)
二 輔教として三期十二年を経た者
三 特別の事情がある者

(入学)
第八十一条 入学は、考査を行い、その合格者に対して許可する。



第十一章 信奉者

第三節 教師

(意義)
第百七十四条 教師は、生神金光大神取次を現すため、終生、教団及び教会の活動に従事する。
2 教師は、教団に所属し、教会又は本部に在籍する。

(資格)
第百七十五条 教師は、学院卒業者又は教師検定試験合格者でなければならない。

(欠格)
第百七十六条 次の各号の一に該当する者は、教師となることができない。
一 年齢二十年未満の者
二 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者。
三 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 除籍処分後十年を経過しない者
五 他の宗数団体の教師であった者で、その退任後五年を経過しない者
六 その他、教師としての務めを果たすことができない者

(任命)
第百七十七条 教師は、本人の願い出に基づき、教務総長の具申により、教主が任命する。
2 前項の任命を願い出ようとするときは、保証人の連署を必要とする。
3 前項の保証人は、在籍教会の教会長でなければならない。



教令 学院規定

第六条 学年は、毎年五月一日に始まり、翌年四月三十日に終わるものとする。
2 特科は、六月に実施する。

(教育内容)
第七条 学院教育は、その全体を修行とし、学行と信行をもって進める。
一 学行は、教祖、教義、教団、教会、布教等の基礎的知識を習得する。
二 信行は、朝・夕の祈念、参拝等をはじめ日常の起居一切を信心に基づいて行う。
三 前各号の詳細は、別に定める。

(入学手続等)
第八条 入学志願者は、身上書、最終学校の卒業又は修了を証明する書類、健康診断書及び入学志願者実情報告書を添えて、保証人連署の上、学院長に願い出な ければならない。
2 前項の保証人は、在籍教会の教会長(本部の場合は、教務総長とする。)でなければらない。

(入学者の年齢)
  第九条 教規第七十九条第二号及び第八十条第一号に規定する「年齢十八年未満の者」及び「年齢三十年以上」とは、学年等開始の日において、年齢十八年未満 の者及び年齢三十年以上の者とする。