「金光教ホームページ」は、金光大神様のご信心を広く社会・世界に伝えていく取り組みを進めております。
 多くの方々が、金光大神様のご信心に触れ、その助かりの世界が広がっていくことができたらと願っております。
 金光教ホームページでは、以下の内容に留意して取り組みを進めております。

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                         13総長第58号
                         平成13年9月6日
 教 内 各 位
                        金光教教務総長

インターネット上での本教情報の発信のあり方について

 今日世界では、インターネットを中心とした新たな情報メディアの発展により「高度情報化社会」が到来し、生活様式の多様化、質的な変化が急速に起こってきています。国内においても、インターネット利用者は飛躍的に増加しており、今後もますます社会生活の中に浸透していくと思われます。
 インターネットは、従来の書籍等の出版や、テレビCM(コマーシャル)等に比べ、はるかに手軽にそして安価に情報発信が可能となるメディアであります。同時に、時間や地域という限定を受けないばかりか、情報を発信するだけでなく、Eメールなどによって双方向での情報交換・情報収集を行うことができます。
このようなインターネットを、布教の手立ての一つとして活用していくことは、本教の価値や独自性などを伝えていく上で非常に効果的であり、本部においても、平成9年からホームページを開設し、日本語と英語による本教情報を発信するとともに、Eメール等によるさまざまな対応を行ってきています。
 現在、教内においてもインターネット上にホームページを開設している教会や各種団体、信奉者が増えてきています。しかし、不特定多数の人々へ手軽にそして安価に情報を発信できるという利点の裏には、さまざまなトラブルが発生する可能性があるということも忘れてはなりません。
 ようやく、世界各国でもそうした問題に対応していくために、法的なルール作りが検討され始めていますが、現状では、自主的なルールや各自のモラルによって成り立っています。
 そこで、このたびインターネット上において本教情報を発信していく上で、留意しなければならない諸点をとりまとめ、次のとおり「インターネット上での本教情報を発信する際の留意点」として示すことにいたしました。
 つきましては、インターネット上で本教情報を発信する際には、この留意点に掲載しておりますとおり、別記様式の「ホームページ開設届」を提出するとともに、著作権などの知的財産にかかわる扱いや、肖像権・人権などにかかわる表現等に十分配慮しつつ、教祖の信心、本教教典に基づいた発信を行っていただきたく、通牒いたします。
 なお、すでにホームページを開設している場合にも、同様に開設届を提出してください。

インターネット上での本教情報を発信する際の留意点

1 一般的な情報発信の留意点

 インターネットの世界では、その手軽さの裏にさまざまな問題が起きているという事実があります。そのような中で、自浄作用的に広がってきたのが「ネチケット」(インターネット上でのエチケット)です。
   教会誌等の、ある程度それを受け取る者が限られたメディアであれば、さほど問題にならなかったことでも、インターネット上では、全世界へ発信される情報となります。したがって、発信する内容はより正確を期し、著作権などの知的財産にかかわる扱いや、肖像権・人権などにかかわる個人情報保護の見地からも、表現等に十分に留意することが必要となってきます。
 ここでは基本的な「ネチケット」を紹介いたします。これらは、従来の教会誌や書籍の発行に際しても、同様に留意すべき点であることをあわせてご承知おきいただきたいと思います。

  (1)著作権の尊重

 本や雑誌、新聞への掲載記事や他のホームページに掲載されている内容等には著作権があり、勝手に使用することはできません。送られてきたメールについても、その文章には発信者の著作権があるので、勝手に転載することはできません。
 また、アニメ等のキャラクターや、歌謡曲などの音楽にも著作権があります。こうしたものを、ホームページの中に勝手に使用することはできません。
 発信する内容は、できるだけ発信者の手で作っていくことが大切であり、転載する場合は、事前に、権利者に使用許可を求めることが必要です。
※一般の書籍や新聞記事等の一部を引用する場合は、出典を明記することが必要です。本部教庁発行の書籍については、転載については自由ですが、出典を明記していただきたいと思います。
  ただし、『金光教教典』等の典籍類を掲載する場合は、原則として事前に本部教庁の使用許可を受けてください。(一部引用は、この限りではありません)
※音楽の使用については、権利者のみならず日本音楽著作権協会(JASRAC)が曲の著作権管理に当たっている場合が多くあります。本教関係の音楽にも同協会などへの確認と許諾が必要な場合がありますので、使用する際には本部教庁へ問い合わせてください。

(2)個人情報の保護

 インターネット上での個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの)の発信については、本人の同意を得て、表現には十分注意して行うことが必要です。
 肖像権は、誰もが持っているもので、勝手に掲載することはできません。また、不特定多数の人が見ることになりますから、住所・氏名等個人を特定できる内容は、発信しない方が賢明です。
 実際に、幼稚園などのホームページに園児の写真を掲載することに対しても、誘拐等の防止の意味で、掲載を見合わせているという現状があるほどです。

(3)人権の尊重
 差別用語等、人権を侵害するおそれのある表現については、避ける注意が必要です。特定の個人、団体への批判や誹謗中傷と取られてしまうことがあります。
 不確定な情報や噂を掲載することも、そのあやふやな情報が独り歩きをしてしまいます。誤解され、思わぬ齟齬をきたしてしまったり、各方面に対して迷惑をかけかねません。

2 本教情報発信の留意点

 本教の信心は、金光大神をいただくそれぞれの信念と熱意によって伝えられ、広がってきました。したがって、信奉者一人ひとりがお道の中で大切にするものの表現が違ってくるのは当然であるとも言えます。
 しかし、インターネットの世界では、その中身が、すべて金光教の名の下に、本教情報として均一に扱われるため、本教の内容がかえって見えにくくなってしまうということもあります。インターネット上で、本教情報を発信していくという営みは、換言すれば、たとえ個人が発した情報であっても、その情報の受け手から見れば、個人ではなく「金光教」の情報として受け取られるのです。
したがって、本教情報を発信する上では、つねに教団全体を意識し、教祖の信心、本教教典、教風に基づくことが大切です。

 (1)世界の人々を視野に入れた発信意識

 たとえ、信奉者等一定のサークルを対象としたホームページであっても、インターネットは常に世界に開かれており、パスワード等でアクセス制限を行わない限り、どのような人たちが訪問するとも限りません。たとえ対象を限定しての発信であっても、常に世界の人々を視野に入れた発信意識が必要です。

 (2)教話や教会誌の掲載について

 教話の中では、特定の個人が出てくることがよくあります。しかし、特定個人を取り上げる際には、前にも触れたように、人権や個人情報の保護に十分に注意し、掲載する場合には、本人の許可を得ることが必要です。教会誌の内容を掲載する場合についても、同様の配慮が必要です。

 (3)インターネット上での金銭や物品のやりとりについて

 今日、インターネット上での売買による、金銭等のやりとりが増えてきました。こうした動きは、インターネットの便利さとも相まって、今後も増加していくことが予想されます。
 しかし、本教情報を発信する場で金銭や物品のやりとりが行われることは、表現次第では誤った本教理解につながる危険性があり、また、結果として他の教会や信奉者の活動を妨げることも予想されます。したがって、こうした恐れのある情報発信は、なるべく避けるべきです。掲載する場合には、その記述表現について、きわめて慎重な配慮が必要です。

 (4)開設の際の届け出について

 本教情報を発信するホームページを開設する場合は、「ホームページ開設届」を本部に提出してください。すでにホームページを開設している場合においても、同様に提出してください。
 ホームページのアドレスを変更した場合、また閉鎖する場合も、本様式に準じての報告をしてください。
 また、メーリングリストやメールマガジン等、ホームページ以外で本教情報を発信する場合も、本様式に準じての報告をしてください。